イベント等の開催について注意することはありますか。
緊急事態宣言(4月7日から5月31日まで)の発出を受け、イベント等の開催場所に想定される、「3つの密」がより濃厚な形で重なるバー、ナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスはもとより、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢・性別等を問わず、その出入りを控えるよう強く要請しています。緊急事態宣言の対象区域から解除された39県でも、引き続き、このような施設等への出入りは避けるよう要請しています。
また、イベントの開催に関しては、緊急事態宣言の対象区域の都道府県では、比較的少人数のイベント等を含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求めています。39県では、適切な感染防止策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等)を講じた上で、一定の規模や収容率を目安とし、開催することも可能です。ただし、これらの目安にかかわらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者に慎重な対応を求めています。
(参考)イベント等に関する特定警戒都道府県とそれ以外の違い(概略)
特定警戒都道府県 (8都道府県) |
緊急事態宣言の対象区域から解除された都道府県(39県) | |
外出自粛 | ・引き続き、「最低7割、極力8割程の接触機会の低減」を目指す ・都道府県をまたいだ人の移動 ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
・都道府県をまたいだ人の移動(特に、特定警戒都道府県との間の移動。緊急事態宣言の期間中は解除された県同士も慎重に。) ・繁華街の接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生している施設等への外出 |
イベント等の開催制限 | ・比較的少人数のイベント等も含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求める | <イベント開催の可否の判断目安> ・屋内:100人以下かつ収容定員の半分以下の参加人数 ・屋外:200人以下かつ人と人との距離を2m程度確保 ・人数や収容率によらず、密閉された空間等で大声を出すイベント等については、主催者に慎重な対応を求める |
施設の使用制限 | ・引き続き、感染拡大につながるおそれのある施設に対して使用制限の要請を求める ・博物館、美術館又は図書館等は、感染防止策を講じることを前提に、開放することも考えられる |
・業種ごとに策定される感染拡大防止ガイドライン等を踏まえながら、休業要請の緩和及び解除に伴う営業等の再開を検討 ・これまでにクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設に対しては、地域の感染状況等により、慎重に検討 |
厚生労働省WEBサイトより抜粋